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生活環境影響調査・環境アセスメント

1.生活環境影響調査とは?

生活環境影響調査は、廃棄物処理施設の設置許可を申請する際に必要な調査です。また、変更許可手続きの際にも必要になります。
設置許可を要する廃棄物処理施設は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に施設の種類、規模が定められています。
(※4. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく設置許可を要する廃棄物処理施設 参照)

2.調査の流れ

調査の流れ

3.測定調査風景

気象観測 風向、風速を測定しています。
気象観測
風向、風速を測定しています。
大気質調査 大気質を測定しています。
大気質調査
大気質を測定しています。
騒音、振動調査 自動車騒音、交通振動を測定しています。
騒音、振動調査
自動車騒音、交通振動を測定しています。
悪臭調査 試料採取をしています。
悪臭調査
試料採取をしています。
水質調査 採水作業をしています。
水質調査
採水作業をしています。
水質調査 河川の流速を観測しています。
水質調査
河川の流速を観測しています。

4.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく設置許可を要する
廃棄物処理施設

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第8条及び同施行令第5条
(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第8条及び同施行令第5条)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第15条及び同施行令第7条
注)産業廃棄物処理施設の処理能力とは、当該施設に投入される前の時点における1日当たり又は1時間当たりの廃棄物の量である。
注)1日当たりの処理能力とは廃棄物処理施設が1日24時間稼働の場合にあっては、24時間の定格標準能力を意味し、それ以外の場合は、実稼働時間における定格標準能力を意味する。ただし、実稼働時間が1日当たり8時間に達しない場合には、稼働時間8時間とした場合の定格標準能力とする。なお1つの焼却炉で2種類以上の産業廃棄物を焼却する場合、個々の廃棄物を同時あるいは別々に焼却するいかんにかかわらず、それぞれの産業廃棄物を単独に焼却した場合の公称能力でとらえる。
注)PCB:ポリ塩化ビフェニル
(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第15条及び同施行令第7条)

5.当社では...

  • «一貫した業務体制»
    調査計画から現地調査、分析、予測、周辺の生活環境への影響の分析、「生活環境影響調査書」作成まで、全てを一貫して行っています。
  • «きめ細かなコンサルティング»
    調査に関する内容はもちろん、これまでの実績及び経験により、法律上の手続きについても熟知しています。調査計画から調査書の提出、行政との打ち合わせ等への同行も含め、許可手続きに係る環境関連事項について、きめ細かなコンサルティングを行います。
  • «その他にも...»
    環境保全対策やモニタリング等、様々な環境側面についてのご相談もお受けしています。お気軽にお問い合わせ下さい。

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