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悪臭分析

悪臭分析

私たちの生活環境には、工場からの排気ガスの他、飲食店からの料理臭など様々なにおいが存在しています。このにおいを「快適なにおい」と「不快なにおい」に分け、前者を「かおり」、後者を「悪臭」と定義されています。

悪臭防止法について

排出規制の対象 : 特定悪臭物質(現在 22物質が指定されている) 及び 臭気指数
※各自治体により規制方法が異なります。

特定悪臭物質規制と臭気指数規制について

特定悪臭物質の22項目は、畜産農業、飼料・肥料製造業、食品製造業、化学工場などから発生する代表的なものから指定されていますが、規制項目以外の成分が臭気の原因となる場合もあります。また複数成分が混ざり合った結果、悪臭と感じる場合もあるため、臭気指数による規制が採用され、臭いを総合的に判断するようになっています。

各規制の特徴

●特定悪臭物質規制
機器により特定悪臭物質22物質の濃度を測定する方法で、悪臭の原因となる成分の特定と定量が可能で、効果的な対策を行い易い。
●臭気指数規制
人間の嗅覚を用いてにおいを総体として測定する方法(臭気指数:3点比較式臭袋法、3点比較式フラスコ法)で、
悪臭に対して人が感じる不快感と一致し易いが、原因物質の特定は困難な場合が多い。

臭気指数とは

試料とする気体 又は 水の臭気を、人間の嗅覚で感知することができなくなるまで希釈した倍数(以下 「臭気濃度」)を求めます。
臭気濃度の常用対数に10を乗じた値が臭気指数になります。

臭気指数規制の種類

臭気指数には、第1~3号規制基準があり、内容は下記の通りです。
(1)第1号規制基準・・・敷地境界線の規制基準
(2)第2号規制基準・・・気体排出口の規制基準
(3)第3号規制基準・・・排出水の規制基準
臭気指数規制の種類
(1)第1号規制基準
第2号規制基準と第3号規制基準の基礎となる基準です。
概ねすべての業種の臭気強度と臭気指数の関係を調査した結果を基に悪臭防止法施行規則(以下 「規則」という) 第6条で定められた第1号規制基準の範囲は、10~21とされております。
(2)第2号規制基準
気体排出口から拡散した臭気の地表上での最大着地濃度が第1号規制基準を超えない様に定められております。
[1]気体排出口の高さが15m以上の場合
指標   : 臭気排出強度
大気拡散式: 建物の影響による拡散場の乱れを考慮した大気拡散式
※悪臭発生施設は一般的に小規模施設が多く、臭気の拡散に対する建物の影響も大きいことから、建物の影響などを考慮した算出式を用い、 これに建物条件や排出ガスの流量等をあてはめることにより、気体排出口からの臭気の排出量(臭気排出強度)を求めます。

[2]気体排出口の高さが 15m未満の場合
指標   : 臭気排出強度
大気拡散式: 流量を測定しない簡易な方法
※気体排出口の高さの低い施設については、精度の面から見て、流量を測定しない簡易な算定方法を用いることも許容されると考えられ、また、小規模な施設についてまで 流量の測定を行うことは実際上困難であることから、流量の測定を行わず、臭気指数の測定のみで規制する方法とされております。
(3)第3号規制基準
第1号規制基準を基礎として算定される。
排出水に係る臭気指数の算定の方法は、環境庁告示「臭気指数及び臭気排出強度の算定方法」に定める三点比較式フラスコ法とする。
排出水に係る臭気指数規制基準は、排出水から拡散した臭気の地上 1.5mの高さでの最大濃度が、事業場の敷地境界線における規制基準を超えないよう、排出水の臭気指数の許容限度を定められております。

においのトラブルが発生したら

においのトラブルが発生したら
●測定を委託する場合
臭気指数の測定
⇒臭気測定業務従事者
臭気測定業務従事者に臭気指数の測定業務を行わせる法人

特定悪臭物質の測定
⇒計量法に基づく計量証明事業者
弊社では、臭気指数及び特定悪臭物質のどちらの測定も承っております。
においのトラブルでお悩みの場合、弊社にお気軽にご相談ください。
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