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労働安全衛生法(安衛法)改正に伴う新たな化学物質規制のための確認測定(個人ばく露測定)の受託を開始しました。

2024/03/19
     
お知らせ
分析

新たな化学物質管理の法令改正により、令和6年4月から厚生労働大臣が定める物質(濃度基準値設定物質)は、労働者がばく露される程度を 厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければなりません。
濃度基準値の1/2を超える場合は、個人ばく露測定等により、ばく露が濃度基準値以下であることを確認 (確認測定) する必要があります。

  • ・お客様からの試料をお預かりし、分析のみのご依頼も承ります。
  • ・化学物質の個人ばく露測定のガイドライン(日本産業衛生学会)、NIOSH・OSHAに基づく個人ばく露測定にてすでに40項目以上の測定実績がございます。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。分析可否のお問い合わせ、見積依頼など、各種ご相談を承ります。

厚生労働省|報道・広報
労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定めました