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67物質すべての分析対応が可能になりました(令和6年4月施行 規制対応)

2025/05/29
     
お知らせ
分析

■令和6年4月1日施行の「労働安全衛生規則 第577条の2 第2項」に基づき、厚生労働大臣が定める67物質すべてについて、分析対応が可能となりました。                                                      分析のご依頼や詳細については、お気軽にお問い合わせください。                                              

                                                                              ▼厚生労働省報道発表資料

労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法を定めました。

                                     

                                  

■労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準等について令和7101日一部改正により新たに112物質につきましても追加になります。

                                 

こちらにつきましても、順次分析着手しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

▼厚生労働省資料

濃度基準の一部改正等について