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土壌汚染状況調査

土壌汚染対策法について

平成15年2月に土壌汚染対策法は、土壌汚染の把握及びそれらの未然防止等により国民の健康を保護する事を目的に施行されました。
法の対象となる土地の所有者等は指定調査機関に調査させた土壌汚染状況結果を都道府県知事に報告しなければなりません。
特定有害物質の種類 調査対象物質
第1種特定有害物質
(揮発性有機化合物)
クロロエチレン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
1,3-ジクロロプロペン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン
ベンゼン
第2種特定有害物質
(重金属類等)
カドミウム及びその化合物
六価クロム化合物
シアン化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
ほう素及びその化合物
第3種特定有害物質
(農薬等)
シマジン
チオベンカルブ
チウラム
ポリ塩化ビフェニル
有機りん化合物

法の対象となる土地

  • 1.使用が廃止された有害物質使用特定施設に係わる工場又は事業場 の敷地であった土地(調査義務)
  • 2.土壌汚染のおそれがある3,000m2以上の形質の変更を行う土地(調査命令)
  • 3.土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地(調査命令)
※土壌汚染対策法の規制対象とならない土地の売買でも自主調査結果の提示が一般化しています。
土壌汚染発生のメカニズム
土壌汚染発生のメカニズム
地歴調査、計画の立案、土壌汚染状況調査ならびに詳細調査から分析、評価に至るまで迅速にお客様のニーズにお応えします。
また、早急な結果の提示が求められる認定調査の分析等は、最短3営業日で対応致します。

地歴調査(Phase1)

資料調査、現地調査等により対象地及びその周辺の土地における利用履歴や特定有害物質の使用等の状況を調べ、土壌汚染のおそれを推定します。
地歴調査(Phase1)は土壌汚染状況調査の一部として報告する事となっております。
地歴調査(Phase1)

状況調査(Phase2)

第1種特定有害物質の調査(土壌ガス調査)ならびに第2、3種特定有害物質の土地表層部分の調査が状況調査(Phase2)に該当します。
当社では、自社保有の採取機器等を使用して、試料採取から分析に至るまで、迅速かつ効率的に対応致します。
GC(PID)による土壌ガス分析
GC(PID)による土壌ガス分析
試料採取地点の設定方法(土壌ガス調査)
試料採取地点の設定方法(土壌ガス調査)

第2・3種特定有害物質の調査(表層調査)

試料採取地点の配置方法(土壌溶出量調査及び土壌含有量調査)
試料採取地点の配置方法(土壌溶出量調査及び土壌含有量調査)
汚染のおそれが生じた場所の位置と試料採取深さ
汚染のおそれが生じた場所の位置と試料採取深さ
コアカット
コアカット
表層土壌採取
表層土壌採取

詳細調査

状況調査により、土壌汚染が発見された場合には、その範囲特定の絞込調査や、汚染の深さを把握するのために深度調査が行われる事があります。
詳細調査においても迅速かつ効率的に対応致します。
30m格子の試料採取地点の基本的な配置
30m格子の試料採取地点の基本的な配置
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