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労働衛生関係法令リンク集

新たな化学物質規制

これまで特定化学物質障害予防規則などの特別規則で行われてきた、限られた項目、具体的な規制、いわゆる法順守的な管理から、危険性、有害性が確認されたすべての物質を対象にして下記の事項を求める、自律的管理に大きく転換します。

  • ①ばく露を最小限にすること
  • ②国が定める濃度基準がある物質は、ばく露基準を下回ること
  • ③達成等の為の手段については、リスクアセスメントの結果に基づき事業者が適切に選択すること

既にSDS等による通知方法の柔軟化が適用されていますが、令和5年4月1日から適用範囲が順次拡大するため対応が求められます。

  規制項目 2022年(令和4年)
5月31日
公布日
2023年(令和5年)
4月1日
2024年(令和6年)
4月1日
化学物質管理体系の見直し ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加    
ばく露を最小限度にすること
(ばく露を濃度基準値以下にすること※)
  ●※
ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存    
皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
(健康障害を起こすおそれのある物質関係)
 
衛生委員会付議事項の追加    
がん等の遅発性疾病の把握強化    
リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存    
化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示    
リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等    
がん原性物質の作業記録の保存    
実施体制の確立 化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化    
雇入れ時等教育の拡充    
職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大    
情報伝達の強化 SDS等による通知方法の柔軟化    
SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新    
SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化    
事業場内別容器保管時の措置の強化    
注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大    
管理水準良好事業場の特別規則等適用除外    
特殊健康診断の実施頻度の緩和    
第三管理区分事業場の措置強化    

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