労働衛生関係法令リンク集
新たな化学物質規制
これまで特定化学物質障害予防規則などの特別規則で行われてきた、限られた項目、具体的な規制、いわゆる法順守的な管理から、危険性、有害性が確認されたすべての物質を対象にして下記の事項を求める、自律的管理に大きく転換します。
- ①ばく露を最小限にすること
- ②国が定める濃度基準がある物質は、ばく露基準を下回ること
- ③達成等の為の手段については、リスクアセスメントの結果に基づき事業者が適切に選択すること
既にSDS等による通知方法の柔軟化が適用されていますが、令和5年4月1日から適用範囲が順次拡大するため対応が求められます。
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について | 厚生労働省 |
職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 報告書の概要 |
(独)労働安全衛生研究所 |
規制項目 | 2022年(令和4年) 5月31日 公布日 |
2023年(令和5年) 4月1日 |
2024年(令和6年) 4月1日 |
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化学物質管理体系の見直し | ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加 | ● | ||
ばく露を最小限度にすること (ばく露を濃度基準値以下にすること※) |
● | ●※ | ||
ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存 | ● | |||
皮膚等障害化学物質への直接接触の防止 (健康障害を起こすおそれのある物質関係) |
● | ● | ||
衛生委員会付議事項の追加 | ● | |||
がん等の遅発性疾病の把握強化 | ● | |||
リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存 | ● | |||
化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示 | ● | |||
リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等 | ● | |||
がん原性物質の作業記録の保存 | ● | |||
実施体制の確立 | 化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化 | ● | ||
雇入れ時等教育の拡充 | ● | |||
職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大 | ● | |||
情報伝達の強化 | SDS等による通知方法の柔軟化 | ● | ||
SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新 | ● | |||
SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化 | ● | |||
事業場内別容器保管時の措置の強化 | ● | |||
注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大 | ● | |||
管理水準良好事業場の特別規則等適用除外 | ● | |||
特殊健康診断の実施頻度の緩和 | ● | |||
第三管理区分事業場の措置強化 | ● |
労働安全衛生法
法律 | 労働安全衛生法 | e-Govポータル |
政令 | 労働安全衛生法施行令 | |
省令 | 労働安全衛生規則 | |
有機溶剤中毒予防規則 | ||
鉛中毒予防規則 | ||
四アルキル鉛中毒予防規則 | ||
特定化学物質障害予防規則 | ||
電離放射線障害防止規則 | ||
酸素欠乏症等防止規則 | ||
事務所衛生基準規則 | ||
粉じん障害防止規則 | ||
石綿障害予防規則 |
作業環境測定法
法律 | 作業環境測定法 | e-Govポータル |
政令 | 作業環境測定法施行令 | |
省令 | 作業環境測定法施行規則 |
他機関へのリンク
職場における化学物質対策について | 厚生労働省 |
職場のあんぜんサイト(化学物質) | 厚生労働省 |
安全衛生情報センター | 中央労働災害防止協会 |
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