作業環境測定
作業環境測定
作業環境測定の流れ

作業環境測定を行うべき作業場と測定の内容
作業環境測定を行うべき作業場 | 測定の内容 | 測定回数 |
---|---|---|
土石、岩石、鉱物、金属または炭素粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 空気中の粉じん濃度及び粉じん中の遊離ケイ酸含有率 | 6月以内ごとに1回 |
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 ※ | 気温、湿度、ふくしゃ熱 | 半月以内ごとに1回 |
著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 |
炭酸ガス(CO2)が滞留する作業場 | 炭酸ガス(CO2)濃度 | 1月以内ごとに1回 |
28度を超える作業場 ※ | 気温 | 半月以内ごとに1回 |
通気設備のある作業場 ※ | 通気量 | 半月以内ごとに1回 |
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所に供されている場所 | 一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、室温、外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 |
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 |
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 |
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 空気中の石綿濃度 | 6月以内ごとに1回 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 空気中の鉛濃度 | 1年以内ごとに1回 |
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 空気中の酸素(O2)濃度(第1種酸素欠乏危険作業) | 作業開始前等ごと |
空気中の酸素(O2)及び硫化水素(H2S)濃度(第2種酸素欠乏危険作業) | ||
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造、または取り扱う業務を行う屋内作業場 | 第1種、または第2種有機溶剤濃度 | 6月以内ごとに1回 |
※ 坑内の作業場について
局所排気装置の点検
局所排気装置の性能を維持することは、良好な作業環境を継続するために不可欠です。
粉塵則、特化則、石綿則、鉛則、有機則では、局所排気装置を1年以内ごとに1回自主点検を行い、結果を保存することを義務付けています。
測定結果
●A・C測定のみ実施の場合
A・C測定結果 | ||
---|---|---|
第1評価値
<管理濃度 |
第2評価値≦管理濃度
≦第1評価値 |
第2評価値
>管理濃度 |
第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
●A・B測定及びC・D測定実施の場合
A・C測定結果 | ||||
---|---|---|---|---|
第1評価値
<管理濃度 |
第2評価値≦管理濃度
≦第1評価値 |
第2評価値
>管理濃度 |
||
B・D測定結果 | B・D測定<管理濃度 | 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
管理濃度
≦B・D測定値≦管理濃度 ×1.5 |
第2管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 | |
B・D測定値>管理濃度
×1.5 |
第3管理区分 | 第3管理区分 | 第3管理区分 |
●評価
管理区分 | 作業場の状態(評価内容) |
---|---|
第1管理区分 | 適切であると判断される状態 |
第2管理区分 | なお改善の余地があると判断される状態 |
第3管理区分 | 適切でなく速やかに改善処置の実施が必要と判断される状態 |
作業環境測定士_資格保有者数 ※延べ人数(2022年10月1日現在)
第一種 | 個人サンプリング | |||
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鉱物性粉じん | 特定化学物質 | 金属類 | 有機溶剤 | |
50名 | 52名 | 44名 | 54名 | 26名 |
溶接ヒュームの測定
【改正点】
①金属アーク溶接ヒュームを新たに特化則の特定化学物質(管理第2類物質)に追加
②全体換気装置による換気、溶接ヒュームの測定、保護具の使用、フィットテストの実施 等

溶接ヒューム濃度の測定方法

金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる。
※試料採取機器の採取口は、労働者の呼吸する空気中の溶接ヒューム濃度を測定するために、最も適切な部位(呼吸域)に装着。
溶接面体を使用する場合は面体の内側に位置するように留意。
その他の要点
〇暴露される溶接ヒュームの量が均等ばく露作業ごとに、適切な数(2人以上に限る)で実施
※均等ばく露作業に従事する労働者が1名の場合、必要最小限の間隔をおいた2以上の作業日で実施
〇試料採取時間は労働者が金属アーク溶接等作業に従事する全時間(作業準備・溶接作業・後片付け含む)
※短縮する事はできません
マスクフィットテスト
金属アーク溶接等作業中に発生する「溶接ヒューム」を吸い込むと、労働者に神経機能障害等の健康障害を及ぼす恐れがあることが明らかになった。
そこで、労働者が、呼吸用保護具を適切に装着している事を確認するために、フィットテストを1年以内ごとに1回実施することが義務付けられた。(令和5年4月1日~)
MCエバテックでは、つくば・四日市・西日本 各拠点に、フィットテスト測定機器を導入しております。
標準の定量的フィットテスト(約7分)に比べ、短縮定量的フィットテストの場合は約2分30秒と短い時間で測定出来ます。

マスクフィット測定器
標準の定量的フィットテスト、短縮定量的フィットテスト、どちらにも対応可能

例)フィットテストの様子

例)使い捨て式
マスクフィットテスト実施者養成研修に参加し、十分な知識を習得した技術者が測定を行います。
フィットテスト実施のご要望やご相談は、各営業所にお気軽にお問い合わせください。
ヒドラジンの作業環境測定
1.ヒドラジン作業環境測定の必要性
この指針の中で、「作業環境測定を半年に1回定期で実施し、その結果を30年間保存するように努めること」とされています。また、当該測定結果の評価のために用いる指針 基準濃度0.13mg/m3が設定されました。
当社では、皆様のご要望にお応えできるよう作業環境の測定体制を整えております。是非、ヒドラジンの濃度測定をされることをお勧め致します。
2.ヒドラジンについて

新たな化学物質規制への対応

- ・リスクアセスメント対象物に関するばく露評価
- ・厚労省が定める「濃度基準値」に対応した測定・分析
- ・作業環境測定(個人サンプリング対応)
物の種類 | 8時間濃度 基準値 |
短時間濃度 基準値 |
物の種類 | 8時間濃度 基準値 |
短時間濃度 基準値 |
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アクリル酸エチル | 2ppm | - | ジフェニルアミン | 5mg/m3 | - |
アクリル酸メチル | 2ppm | - | ジボラン | 0.01ppm※ | - |
アクロレイン | - | 0.1ppm※ | N,N-ジメチルアセトアミド | 5ppm | - |
アセチルサリチル酸(別名アスピリン) | 5mg/m3 | - | ジメチルアミン | 2ppm | - |
アセトアルデヒド | - | 10ppm | 臭素 | - | 0.2ppm |
アセトニトリル | 10ppm | - | しよう脳 | 2ppm | - |
アセトンシアノヒドリン | - | 5ppm | タリウム | 0.02mg/m3 | - |
アニリン | 2ppm | - | チオりん酸O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル) (別名ダイアジノン) |
0.01mg/m3 | - |
1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン | 1ppm | - | テトラエチルチウラムジスルフィド (別名ジスルフィラム) |
2mg/m3 | - |
アルファ-メチルスチレン | 10ppm | - | テトラメチルチウラムジスルフィド (別名チウラム) |
0.2mg/m3 | - |
イソプレン | 3ppm | - | トリクロロ酢酸 | 0.5ppm | - |
イソホロン | - | 5ppm | 1-ナフチル-N-メチルカルバメート (別名カルバリル) |
0.5mg/m3 | - |
一酸化二窒素 | 100ppm | - | ニッケル | 1mg/m3 | - |
イプシロン-カプロラクタム | 5mg/m3 | - | ニトロベンゼン | 0.1ppm | - |
エチリデンノルボルネン | 2ppm | 4ppm | N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル (別名ベノミル) |
1mg/m3 | - |
2-エチルヘキサン酸 | 5mg/m3 | - | パラ-ジクロロベンゼン | 10ppm | - |
エチレングリコール | 10ppm | 50ppm | パラ-ターシャリ-ブチルトルエン | 1ppm | - |
エチレンクロロヒドリン | 2ppm | - | ヒドラジン及びその一水和物 | 0.01ppm | - |
エピクロロヒドリン | 0.5ppm | - | ヒドロキノン | 1mg/m3 | - |
塩化アリル | 1ppm | - | ビフェニル | 3mg/m3 | - |
オルト-アニシジン | 0.1ppm | - | ピリジン | 1ppm | - |
キシリジン | 0.5ppm | - | フェニルオキシラン | 1ppm | - |
クメン | 10ppm | - | 2-ブテナール | - | 0.3ppm※ |
グルタルアルデヒド | - | 0.03ppm※ | フルフラール | 0.2ppm | - |
クロロエタン (別名塩化エチル) |
100ppm | - | フルフリルアルコール | 0.2ppm | - |
クロロピクリン | - | 0.1ppm※ | 1-ブロモプロパン | 0.1ppm | - |
酢酸ビニル | 10ppm | 15ppm | ほう酸及びそのナトリウム塩(四ほう酸ナトリウム十水和物(別名ホウ砂)に限る。) | ホウ素として0.1mg/m3 | ホウ素として0.75mg/m3 |
ジエタノールアミン | 1mg/m3 | - | メタクリロニトリル | 1ppm | - |
ジエチルケトン | - | 300ppm | メチル-ターシャリ-ブチルエーテル (別名MTBE) |
50ppm | - |
シクロヘキシルアミン | - | 5ppm | 4,4′-メチレンジアニリン | 0.4mg/m3 | - |
ジクロロエチレン(1,1-ジクロロエチレンに限る。) | 5ppm | - | りん化水素 | 0.05ppm | 0.15ppm |
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 | 2mg/m3 | - | りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト-トリル)に限る。) | 0.03mg/m3 | - |
1,3-ジクロロプロペン | 1ppm | - | レソルシノール | 10ppm | - |
2,6-ジ-ターシャリ-ブチル -4-クレゾール | 10mg/m3 | - |
- 1.この表の中欄及び右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。
- 2.※の付されている短時間濃度基準値は、十五分間時間加重平均値が超えてはならないものであることに加え努力義務の③の規定の適用の対象となる天井値。
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