作業環境測定
作業環境測定
当社では、年間数千もの単位作業場において作業環境測定を実施しており、経験豊富な数多くの作業環境測定士が、より良い作業環境作りをお客様と一緒になって考えます。
作業環境測定の流れ

作業環境測定を行うべき作業場と測定の内容
作業環境測定を行うべき作業場 | 測定の内容 |
---|---|
土石、岩石、鉱物、金属または炭素粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 空気中の粉じん濃度及び粉じん中の遊離ケイ酸含有率 |
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 ※ | 気温、湿度、ふくしゃ熱 |
著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル |
炭酸ガス(CO2)が滞留する作業場 | 炭酸ガス(CO2)濃度 |
28度を超える作業場 ※ | 気温 |
通気設備のある作業場 ※ | 通気量 |
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所に供されている場所 | 一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、室温、外気温、相対湿度 |
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 空気中の石綿濃度 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 空気中の鉛濃度 |
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 空気中の酸素(O2)濃度(第1種酸素欠乏危険作業) |
空気中の酸素(O2)及び硫化水素(H2S)濃度(第2種酸素欠乏危険作業) | |
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造、または取り扱う業務を行う屋内作業場 | 第1種、または第2種有機溶剤濃度 |
※ 坑内の作業場について
測定結果
●A測定のみ実施の場合
A測定結果 | ||
---|---|---|
第1評価値
<管理濃度 |
第2評価値≦管理濃度
≦第1評価値 |
第2評価値
>管理濃度 |
第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
●A測定及びB測定実施の場合
A測定結果 | ||||
---|---|---|---|---|
第1評価値
<管理濃度 |
第2評価値≦管理濃度
≦第1評価値 |
第2評価値
>管理濃度 |
||
B測定結果 | B測定<管理濃度 | 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
管理濃度
≦B測定値≦管理濃度 ×1.5 |
第2管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 | |
B測定値>管理濃度
×1.5 |
第3管理区分 | 第3管理区分 | 第3管理区分 |
●評価
管理区分 | 作業場の状態(評価内容) |
---|---|
第1管理区分 | 適切であると判断される状態 |
第2管理区分 | なお改善の余地があると判断される状態 |
第3管理区分 | 適切でなく速やかに改善処置の実施が必要と判断される状態 |
作業環境測定士_資格保有者数 ※延べ人数(2020年10月1日現在)
第一種 | |||
---|---|---|---|
鉱物性粉じん | 特定化学物質 | 金属類 | 有機溶剤 |
48名 | 47名 | 38名 | 52名 |
グルタルアルデヒドの作業環境測定
医療機関関係の皆様へ、グルタルアルデヒドの作業環境測定についてご案内致します。
1.グルタルアルデヒド作業環境測定の必要性
医療機関におけるグルタルアルデヒドによる労働者の健康障害防止対策について、平成17年2月24日、厚生労働省労働基準局長より各医療機関に通達(基発第0224008号)が出されました。
この通達の中で、「事業者が講ずべき措置」として作業環境管理及び作業管理が謳われており、「作業環境管理及び作業管理として、作業場内の空気中のグルタルアルデヒド濃度測定をするように努めること」とされております。
当社では、皆様のご要望にお応えできるよう、様々な作業環境の測定体制を整えております。医療機関関係の方々には、是非、グルタルアルデヒドの濃度測定をされることをお勧め致します。
この通達の中で、「事業者が講ずべき措置」として作業環境管理及び作業管理が謳われており、「作業環境管理及び作業管理として、作業場内の空気中のグルタルアルデヒド濃度測定をするように努めること」とされております。
当社では、皆様のご要望にお応えできるよう、様々な作業環境の測定体制を整えております。医療機関関係の方々には、是非、グルタルアルデヒドの濃度測定をされることをお勧め致します。
2.グルタルアルデヒドについて

3.測定概要
■発散源に近接した場所の場合、濃度が最も高い場所及び時間帯。
■発散源から離れた場所の場合、作業場所の床上50~150cmの位置1点以上。
(1)DNPH誘導体化固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ分析法。
(2)シリカゲル固相吸着/溶媒抽出-GC・MS法。
(3)DNPH+リン酸固相吸着/溶媒抽出-UV法。
(4)グルタルアルデヒドを0.05ppmまで精度良く測定できる個人装着方式の測定装置。
(5)上記と同等以上の性能を有する方法。
≪サンプリング時間≫
※(1) (2) (3) は1測定点ごとに10分間以上、(4) は測定装置の仕様に応じた時間、(5) は仕様に応じた必要な時間。
■発散源から離れた場所の場合、作業場所の床上50~150cmの位置1点以上。
(1)DNPH誘導体化固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ分析法。
(2)シリカゲル固相吸着/溶媒抽出-GC・MS法。
(3)DNPH+リン酸固相吸着/溶媒抽出-UV法。
(4)グルタルアルデヒドを0.05ppmまで精度良く測定できる個人装着方式の測定装置。
(5)上記と同等以上の性能を有する方法。
≪サンプリング時間≫
※(1) (2) (3) は1測定点ごとに10分間以上、(4) は測定装置の仕様に応じた時間、(5) は仕様に応じた必要な時間。
ヒドラジンの作業環境測定
1.ヒドラジン作業環境測定の必要性
平成18年3月31日、厚生労働省労働基準局長より、ヒドラジン及びその塩並びに一水和物による健康障害を防止するための指針(基発第0331008号)が出されました。
この指針の中で、「作業環境測定を半年に1回定期で実施し、その結果を30年間保存するように努めること」とされています。また、当該測定結果の評価のために用いる指針 基準濃度0.13mg/m3が設定されました。
当社では、皆様のご要望にお応えできるよう作業環境の測定体制を整えております。是非、ヒドラジンの濃度測定をされることをお勧め致します。
この指針の中で、「作業環境測定を半年に1回定期で実施し、その結果を30年間保存するように努めること」とされています。また、当該測定結果の評価のために用いる指針 基準濃度0.13mg/m3が設定されました。
当社では、皆様のご要望にお応えできるよう作業環境の測定体制を整えております。是非、ヒドラジンの濃度測定をされることをお勧め致します。
2.ヒドラジンについて

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