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作業環境測定

作業環境測定

当社ではオキュペイショナルハイジニストも在籍しており、職場における労働者の健康障害を防止し、快適な作業環境を形成するため、事業者等が行う化学的、物理的、生物学的又は人間工学的に有害な作用因子についてのリスク評価、管理等について、オキュペイショナルハイジーンの専門的技術的見地から推進致します。

作業環境測定の流れ

作業環境測定の流れ

作業環境測定を行うべき作業場と測定の内容

作業環境測定を行うべき作業場 測定の内容 測定回数
土石、岩石、鉱物、金属または炭素粉じんを著しく発散する屋内作業場 空気中の粉じん濃度及び粉じん中の遊離ケイ酸含有率 6月以内ごとに1回
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 ※ 気温、湿度、ふくしゃ熱 半月以内ごとに1回
著しい騒音を発する屋内作業場 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回
炭酸ガス(CO2)が滞留する作業場 炭酸ガス(CO2)濃度 1月以内ごとに1回
28度を超える作業場 ※ 気温 半月以内ごとに1回
通気設備のある作業場 ※ 通気量 半月以内ごとに1回
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所に供されている場所 一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、室温、外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 空気中の石綿濃度 6月以内ごとに1回
一定の鉛業務を行う屋内作業場 空気中の鉛濃度 1年以内ごとに1回
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 空気中の酸素(O2)濃度(第1種酸素欠乏危険作業) 作業開始前等ごと
空気中の酸素(O2)及び硫化水素(H2S)濃度(第2種酸素欠乏危険作業)
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造、または取り扱う業務を行う屋内作業場 第1種、または第2種有機溶剤濃度 6月以内ごとに1回

※ 坑内の作業場について

局所排気装置の点検

局所排気装置の性能を維持することは、良好な作業環境を継続するために不可欠です。
粉塵則、特化則、石綿則、鉛則、有機則では、局所排気装置を1年以内ごとに1回自主点検を行い、結果を保存することを義務付けています。

測定結果

A・C測定のみ実施の場合
A・C測定結果
第1評価値
<管理濃度
第2評価値≦管理濃度
≦第1評価値
第2評価値
>管理濃度
第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分
A・B測定及びC・D測定実施の場合
A・C測定結果
    第1評価値
<管理濃度
第2評価値≦管理濃度
≦第1評価値
第2評価値
>管理濃度
B・D測定結果 B・D測定<管理濃度 第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分
管理濃度
≦B・D測定値≦管理濃度
×1.5
第2管理区分 第2管理区分 第3管理区分
B・D測定値>管理濃度
×1.5
第3管理区分 第3管理区分 第3管理区分
評価
管理区分 作業場の状態(評価内容)
第1管理区分 適切であると判断される状態
第2管理区分 なお改善の余地があると判断される状態
第3管理区分 適切でなく速やかに改善処置の実施が必要と判断される状態

作業環境測定士_資格保有者数 ※延べ人数(2025年11月1日現在)

第一種 個人サンプリング
鉱物性粉じん 特定化学物質 金属類 有機溶剤
57名 57名 47名 66名 32名

溶接ヒュームの測定

金属アーク溶接等作業について、令和3年4月1日から健康障害防止措置が義務付けられました。
【改正点】

①金属アーク溶接ヒュームを新たに特化則の特定化学物質(管理第2類物質)に追加
②全体換気装置による換気、溶接ヒュームの測定、保護具の使用、フィットテストの実施 等

必要な措置の流れ
溶接ヒューム濃度の測定方法
溶接ヒューム濃度の測定方法

金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる。

※試料採取機器の採取口は、労働者の呼吸する空気中の溶接ヒューム濃度を測定するために、最も適切な部位(呼吸域)に装着。
溶接面体を使用する場合は面体の内側に位置するように留意。

その他の要点

〇暴露される溶接ヒュームの量が均等ばく露作業ごとに、適切な数(2人以上に限る)で実施

※均等ばく露作業に従事する労働者が1名の場合、必要最小限の間隔をおいた2以上の作業日で実施

〇試料採取時間は労働者が金属アーク溶接等作業に従事する全時間(作業準備・溶接作業・後片付け含む)

※短縮する事はできません

マスクフィットテスト

金属アーク溶接等作業中に発生する「溶接ヒューム」を吸い込むと、労働者に神経機能障害等の健康障害を及ぼす恐れがあることが明らかになった。
そこで、労働者が、呼吸用保護具を適切に装着している事を確認するために、フィットテスト1年以内ごとに1回実施することが義務付けられた。(令和5年4月1日~)

MCエバテックでは、つくば・四日市・西日本 各拠点に、フィットテスト測定機器を導入しております。
標準の定量的フィットテスト(約7分)に比べ、短縮定量的フィットテストの場合は約2分30秒と短い時間で測定出来ます。

マスクフィット測定器

マスクフィット測定器

標準の定量的フィットテスト、短縮定量的フィットテスト、どちらにも対応可能

例)フィットテストの様子

例)フィットテストの様子

例)使い捨て式

例)使い捨て式

マスクフィットテスト実施者養成研修に参加し、十分な知識を習得した技術者が測定を行います。
フィットテスト実施のご要望やご相談は、各営業所にお気軽にお問い合わせください。

ヒドラジンの作業環境測定

1.ヒドラジン作業環境測定の必要性
平成18年3月31日、厚生労働省労働基準局長より、ヒドラジン及びその塩並びに一水和物による健康障害を防止するための指針(基発第0331008号)が出されました。

この指針の中で、「作業環境測定を半年に1回定期で実施し、その結果を30年間保存するように努めること」とされています。また、当該測定結果の評価のために用いる指針 基準濃度0.13mg/m3が設定されました。

当社では、皆様のご要望にお応えできるよう作業環境の測定体制を整えております。是非、ヒドラジンの濃度測定をされることをお勧め致します。
2.ヒドラジンについて
ヒドラジンについて

新たな化学物質規制への対応

2024年4月より、労働安全衛生法に基づく新たな化学物質規制が施行され、ラベル表示・SDSの義務拡大、リスクアセスメントの強化、ばく露低減措置、保護具着用の管理体制整備など、事業者に求められる対応が大きく変わりました。
新たな化学物質規制への対応
当社では、新たな制度に対応したサービス・支援を提供しております。
  • ・リスクアセスメント対象物に関するばく露評価
  • ・厚労省が定める「濃度基準値」に対応した測定・分析
  • ・作業環境測定(個人サンプリング対応)
2024年施行の「濃度基準値制度」において、労働者がばく露する濃度を厚生労働大臣が定める上限値以下に保つことが義務化されました。当社では、告示対象物質(67物質)についての分析が可能です。
労働安全衛生規則第557条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める濃度の基準等(一覧)
(67物質:令和6年4月1日施行)
物の種類 8時間濃度
基準値
短時間濃度
基準値
物の種類 8時間濃度
基準値
短時間濃度
基準値
アクリル酸エチル 2ppm ジフェニルアミン 5mg/m3
アクリル酸メチル 2ppm ジボラン 0.01ppm
アクロレイン 0.1ppm N,N-ジメチルアセトアミド 5ppm
アセチルサリチル酸(別名アスピリン) 5mg/m3 ジメチルアミン 2ppm
アセトアルデヒド 10ppm 臭素 0.2ppm
アセトニトリル 10ppm しよう脳 2ppm
アセトンシアノヒドリン 5ppm タリウム 0.02mg/m3
アニリン 2ppm チオりん酸O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)
(別名ダイアジノン)
0.01mg/m3
1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン 1ppm テトラエチルチウラムジスルフィド
(別名ジスルフィラム)
2mg/m3
アルファ-メチルスチレン 10ppm テトラメチルチウラムジスルフィド
(別名チウラム)
0.2mg/m3
イソプレン 3ppm トリクロロ酢酸 0.5ppm
イソホロン 5ppm 1-ナフチル-N-メチルカルバメート
(別名カルバリル)
0.5mg/m3
一酸化二窒素 100ppm ニッケル 1mg/m3
イプシロン-カプロラクタム 5mg/m3 ニトロベンゼン 0.1ppm
エチリデンノルボルネン 2ppm 4ppm N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル
(別名ベノミル)
1mg/m3
2-エチルヘキサン酸 5mg/m3 パラ-ジクロロベンゼン 10ppm
エチレングリコール 10ppm 50ppm パラ-ターシャリ-ブチルトルエン 1ppm
エチレンクロロヒドリン 2ppm ヒドラジン及びその一水和物 0.01ppm
エピクロロヒドリン 0.5ppm ヒドロキノン 1mg/m3
塩化アリル 1ppm ビフェニル 3mg/m3
オルト-アニシジン 0.1ppm ピリジン 1ppm
キシリジン 0.5ppm フェニルオキシラン 1ppm
クメン 10ppm 2-ブテナール 0.3ppm
グルタルアルデヒド 0.03ppm フルフラール 0.2ppm
クロロエタン
(別名塩化エチル)
100ppm フルフリルアルコール 0.2ppm
クロロピクリン 0.1ppm 1-ブロモプロパン 0.1ppm
酢酸ビニル 10ppm 15ppm ほう酸及びそのナトリウム塩(四ほう酸ナトリウム十水和物(別名ホウ砂)に限る。) ホウ素として0.1mg/m3 ホウ素として0.75mg/m3
ジエタノールアミン 1mg/m3 メタクリロニトリル 1ppm
ジエチルケトン 300ppm メチル-ターシャリ-ブチルエーテル
(別名MTBE)
50ppm
シクロヘキシルアミン 5ppm 4,4′-メチレンジアニリン 0.4mg/m3
ジクロロエチレン(1,1-ジクロロエチレンに限る。) 5ppm りん化水素 0.05ppm 0.15ppm
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 2mg/m3 りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト-トリル)に限る。) 0.03mg/m3
1,3-ジクロロプロペン 1ppm レソルシノール 10ppm
2,6-ジ-ターシャリ-ブチル -4-クレゾール 10mg/m3
  • 1.この表の中欄及び右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。
  • 2.※の付されている短時間濃度基準値は、十五分間時間加重平均値が超えてはならないものであることに加え努力義務の③の規定の適用の対象となる天井値。
さらに、2025年施行の「濃度基準値制度」において、告示対象物質(112物質)が追加されました。下記項目について測定を実施したい場合はご相談下さい。
労働安全衛生規則第557条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める濃度の基準等(一覧)
(112物質:令和7年10月1日施行)
物の種類 8時間濃度
基準値
短時間濃度
基準値
物の種類 8時間濃度
基準値
短時間濃度
基準値
アクリル酸 2ppm - 2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン(別名アトラジン) 2mg/m3 -
アクリル酸ノルマル-ブチル 2ppm - クロロ酢酸 0.5ppm -
2-アミノエタノール 20mg/m3 - クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22) 1000ppm -
3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾール(別名アミトロール) 0.2mg/m3 - 2-クロロ-1,1,2-トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン) 20ppm -
アリルアルコール 0.5ppm 酢酸 15ppm
アリル-ノルマル-プロピルジスルフィド 1ppm 酢酸ブチル(酢酸ターシャリ-ブチルに限る。) 20ppm 150ppm
3-(アルファ-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン) 0.01mg/m3 三塩化りん 0.2ppm 0.5ppm
3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート 0.005ppm 酸化亜鉛 レスピラブル粒子として0.1 ㎎/m3
イソシアン酸メチル 0.02ppm 0.04ppm 酸化カルシウム 0.2mg/m3
イソプロピルアミン 2ppm 酸化メシチル 2ppm
イソプロピルエーテル 250ppm 500ppm ジアセトンアルコール 20ppm
エチルアミン 5ppm 2-シアノアクリル酸メチル 0.2ppm 1ppm
エチル-セカンダリ-ペンチルケトン 10ppm 2-(ジエチルアミノ)エタノール 2ppm
エチル-パラ-ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN) 0.1 ㎎/㎥ ジエチルアミン 5ppm 15ppm
エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート 20ppm ジエチル-パラ-ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン) 0.05mg/m3
エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート 1ppm ジエチレングリコールモノブチルエーテル※6 60mg/m3
エチレンジアミン 10ppm シクロヘキサン 100ppm
2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル 0.1ppm ジクロロエタン(1,1-トリクロロ-2 100ppm
塩化ベンジル※2 ジクロロジフルオロメタン(別名CFC-12) 1,000ppm
塩化ホスホリル 0.6mg/m3 ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC-114) 1,000pm
1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名クロルデン)※6 0.5mg/m3 ジクロロフルオロメタン(別名HCFC-21) 10ppm
オゾン 0.1ppm ジシクロペンタジエン 0.5ppm
過酸化水素 0.5ppm ジチオりん酸O,O-ジメチル-S-[(4-オキソ-1,2,3-ベンゾトリアジン-3(4H)-イル)メチル](別名アジンホスメチル) 1mg/m3
カーボンブラック レスピラブル粒子として0.3mg/m3 ジフェニルエーテル 1ppm
ぎ酸メチル 50ppm 100ppm N,N-ジメチルアニリン 25mg/m3
クロム 0.5mg/m3 水酸化カルシウム 0.2mg/m3
すず及びその化合物
(ジブチルスズ=オキシドに限る。)
すずとして0.1mg/m3 フェニレンジアミン(パラ-フェニレンジアミン及びメタ-フェニレンジアミンに限る。) 0.1 mg/m3
すず及びその化合物
(ジブチルスズ=ジクロリドに限る。)
すずとして0.1mg/m3
すず及びその化合物
(ジブチルスズ=ジラウラート及びジブジブチルスズ=ジラウラート及びジブチルスズ=マレアートに限る。)
すずとして0.1mg/m3 フェノチアジン 0.5mg/m3
すずとして0.1mg/m3 ブタノール(ターシャリ-ブタノールに限る。) 20ppm
すず及びその化合物(ジブチルスズビス(イソオクチル=チオグリコレート)に限る。) すずとして0.1mg/m3 フタル酸ジエチル※6 30mg/m3
すず及びその化合物(テトラブチルスズに限る。) すずとして0.2mg/m3 フタル酸ジ-ノルマル-ブチル 0.5mg/m3
すず及びその化合物(トリフェニルスズ=クロリドに限る。) すずとして0.1mg/m3 フタル酸ジエチル※6 30mg/m3
すず及びその化合物(ジブチルスズビス(イソオクチル=チオグリコレート)に限る。) すずとして0.003mg/m3 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(別名DEHP) 1mg/m3
すず及びその化合物(トリブチルスズ=クロリドに限る。) すずとして0.05mg/m3 プロピオン酸 10ppm
すず及びその化合物(トリブチルスズ=フルオリドに限る。) すずとして0.05mg/m3 プロピレングリコールモノメチルエーテル 50ppm
すず及びその化合物(ブチルトリクロロスズに限る。) すずとして0.02mg/m3 ブロモトリフルオロメタン 1000ppm
セレン 0.02mg/m3 ヘキサクロロエタン 1ppm
テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP) 0.01mg/m3 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名エンドリン) 0.1mg/m3
テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC-112) 50ppm ヘキサメチレン=ジイソシアネート 0.005ppm
トリエタノールアミン 1mg/m3 ヘプタン(ノルマル-ヘプタンに限る。) 500ppm
トリクロロエタン(1,1,2-トリクロロエタンに限る。) 1ppm 1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物 0.0005 mg/m3 0.002 mg/m3
1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン 500ppm ペンタン(ノルマル-ペンタン及び2-メチルブタンに限る。) 1,000ppm
1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル) 1mg/m3
2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸 2mg/m3 無水酢酸 0.2ppm
トリニトロトルエン 0.05mg/m3 無水マレイン酸 0.08mg/m3
トリブロモメタン 0.5ppm メタクリル酸 20ppm
トリメチルアミン 10ppm メタクリル酸メチル 20ppm
二酸化窒素 0.2ppm メチラール 1,000ppm
ニトロエタン 10ppm N-メチルアニリン 2mg/m3
ニトログリセリン 0.1ppm メチルアミン 4ppm
ニトロプロパン(1-ニトロプロパンに限る。) 2ppm N-メチルカルバミン酸2-イソプロピルオキシフェニル(別名プロポキスル)※6 0.5ppm
ニトロメタン 10ppm 5-メチル-2-ヘキサノン 10ppm
ノナン(ノルマル-ノナンに限る。) 200ppm 2-メチル-2,4-ペンタンジオール 120mg/m3
ノルマル-ブチルエチルケトン 70ppm メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシアネート 0.05mg/m3
パラ-アニシジン 0.5mg/m3 1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール 50ppm
パラ-ニトロアニリン 3mg/m3 沃(よう)素 0.02ppm
砒(ひ)素及びその化合物(アルシンに限る。)※2 0.5mg/m3 りん酸 1mg/m3
ビニルトルエン 10ppm りん酸ジメチル=1-メトキシカルボニル-1-プロペン-2-イル(別名メビンホス) 0.01mg/m3
N-ビニル-2-ピロリドン 0.01ppm りん酸トリ-ノルマル-ブチル※6 5mg/m3
フェニレンジアミン(パラ-フェニレンジアミン及びメタ-フェニレンジアミンに限る。) 0.1mg/m3 りん酸トリフェニル 3mg/m3
六塩化ブタジエン 0.01ppm
  • 1.この表の中欄及び右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。
  • 2.※の付されている短時間濃度基準値は、十五分間時間加重平均値が超えてはならないものであることに加え努力義務の③の規定の適用の対象となる天井値。
▶詳細は「厚生労働省告示 濃度基準値一覧」資料をご覧ください。
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