騒音・振動測定
騒音・振動測定
特定工場における騒音・振動測定
特定工場(騒音、振動の特定施設を設置している工場・事業場)では騒音、振動を測定し、敷地境界線上での基準を守る事が義務づけられています。
騒 音 | 振 動 |
---|---|
金属加工機械(圧延機、プレス機など) | 金属加工機械(プレス機、せん断機、鋳造機など) |
空気圧縮機 | 圧縮機 |
土石、鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい機など) | 土石、鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい機など) |
織機 | 織機 |
建設用資材製造機械 | コンクリートブロックマシン |
穀物用製粉機 | 木材加工機械 |
木材加工機械 | 印刷機械 |
抄紙機 | ゴム錬用又は合成樹脂錬用のロール機 |
印刷機械 | 合成樹脂用射出成形機 |
合成樹脂用射出成形機 | 鋳型造型機 |
鋳型造型機 |
工場周辺からの苦情発生時の原因究明、ISO14001の認証取得、維持に伴う調査や騒音対策に必要な周波数分析にも対応致します。
特定建設作業における騒音・振動測定
特定建設作業においても、騒音、振動測定を行い、敷地境界線上での規制基準を守る義務があります。
●特定建設作業の種類
騒 音 | 振 動 |
---|---|
くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 | くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 |
びょう打機を使用する作業 | 鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業 |
さく岩機を使用する作業 | 舗装版破砕機を使用する作業 |
空気圧縮機を使用する作業 | ブレーカーを使用する作業 |
コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 | |
バックホウを使用する作業 | |
トラクターショベルを使用する作業 | |
ブルドーザーを使用する作業 |
各規制の環境騒音・振動測定
環境騒音とは、あらゆる音源から発生する音と定義されており、地域や時間帯に応じた環境基準が定められています。(工場や事業所内の騒音は除きます)
環境騒音には、主に、道路交通騒音、鉄道騒音、航空機騒音、近隣騒音等があります。
環境騒音には、主に、道路交通騒音、鉄道騒音、航空機騒音、近隣騒音等があります。
作業環境測定(騒音)
著しい騒音を発する作業場における騒音防止対策として、労働安全衛生法第65条1項に基づき、騒音の作業環境測定を事業者に対して義務づけております。
著しい騒音を発する屋内作業場
- びょう打機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う作業場
- ロール機、圧延機、等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り、又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く
- 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行う屋内作業場
- タンブラーによる金属製品研磨又は砂落としの業務を行う屋内作業場
- 動力によりチェーン等を用いてドラム缶を洗浄する作業を行う屋内作業場
- ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場
- チッパーによりチップ業務を行う屋内作業場
- 多筒抄紙機により紙をすく作業を行う屋内作業場
- 上記以外の騒音障害防止のためのガイドラインに揚げる作業場
作業環境測定の測定と評価
著しい騒音を発する屋内作業場

A測定結果 | ||||
---|---|---|---|---|
85dB未満 | 85dB以上90dB未満 | 90dB以上 | ||
B測定結果 | 85dB未満 | 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
85dB以90dB未満 | 第2管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 | |
90dB以上 | 第3管理区分 | 第3管理区分 | 第3管理区分 |
弊社はデザインから測定・評価・報告に至るまで、全て作業環境測定士が対応致します。また、作業環境改善のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
分析対象
自動車材料
炭素機能材料
- 活性炭評価
- その他の炭素機能材料
石炭・コークス及び固形燃料
グリーン調達分析
分析手法
受託試験
- 高温高圧反応試験
(オートクレーブ) - 腐食・耐久性試験
- 高温熱処理、蒸留、濃縮 他
材料分析
環境分析
- 作業環境測定
- 環境アセスメント・土壌調査
- 環境分析